神門組門徒推進員連絡協議会は、神門組の連研を修了後、本山の「門徒推進員中央教修」を受講した各寺院の門徒推進員で構成されている。自他共に心豊かに生きることのできる「御同朋の社会」の実現をめざして、門徒として僧侶とともに寺院・組・教区の「御同朋の社会をめざす運動(実践運動)」に積極的に参画することを目的に、門徒推進員の相互連絡、協調・研修を通して、自覚をもって実践運動に取り組んでいる。
平成10年4月1日に発足。現在の神門組門徒推進員は105名。(平成29年度現在)
年間事業
- 神門組門徒推進員連絡協議会総会・研修会
- 山陰教区門徒推進員連絡協議会総会・研修会
- ご住職との意見交換会
- 第四連区門徒推進員実践研修会
- 山陰教区門徒推進員連絡協議会実践運動研修会
- 役員会(随時開催)
平成31年度 神門組門推協 役員
- 会 長・教区理事
- 乗光寺 藤井 健蔵(大社ブロック)
- 副会長・教区理事
- 願楽寺 今岡 昌紀(中央ブロック)
- 副会長
- 明顕寺 奥井 昌子(中央ブロック)
- 顧 問
- 長泉寺 上田 克夫(中央ブロック)
- 理 事
- 正蓮寺 森山 陽治(西部ブロック)
長泉寺 岡 賢治(中央ブロック)
長楽寺 加本 敦郎(中央ブロック)
明顕寺 鎌田 晃一(中央ブロック)
西圓寺 原田 徳雄(東部ブロック)
- 監 事
- 願立寺 桑本 巌(大社ブロック)
光林寺 石橋 敏一(南部ブロック)
- 会 計
- 正応寺 周藤 敏憲(東部ブロック)
- 事務局長
- 正善寺 本田 和政(東部ブロック)
神門組門徒推進員連絡協議会規約
(名称)
第1条
この協議会は、神門組門徒推進員連絡協議会(以下「門推協」)と称する。事務所は会長宅に置く。
(目的)
第2条
門徒推進員は、自覚をもって寺院・家庭・職場及び地域などにおいて、日常生活に根ざした活動を
展開しながら寺院・組及び教区の「御同朋の社会をめざす運動」に積極的に参画する。
2 門徒推進員の相互連絡・協調・実践・研修を図ることとする。
(会員)
第3条
この門推協の会員は、神門組の各寺院に所属する門徒推進員で構成する。
(総会)
第4条
この門推協の総会は、毎事業年度1回開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することが出来
る。その議長は会長があたる。
(総会の議決事項)
第5条
次の事項は、総会の承認を得なければならない。
(1) 規約の改廃
(2) 事業計画、予算案並びに事業報告、決算の承認
(3) 役員の選任
(役員の定数)
第6条
この門推協に次の役員を置く。
(1) 理事15名
(2) 監事 2名 合計17名
2 定数は、ブロック別に定め(東部3名・西部1名・中央部9名・南部1名・大社部3名)選出する。
3 役員は、会長1名・副会長2名・事務局長1名・会計1名・監事2名を互選する。
(1) 会長は、門推協の運営全般を統理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはこれに代わる。
(3) 事務局長は、門推協の事務全般を掌理する。
(4) 会計担当は、門推協の会計を担当する。
(理事会)
第7条
門推協の運営について、次に掲げる事項を協議する。
(1) 運営の方針に関する事項。
(2) 総会の招集及びこれに付議すべき事項。
(3) 役員の選任に関する事項。
(4) その他必要と認めた事項。
2 理事会は、会長が招集し議長となる。
3 執行部会(会長・副会長・事務局長・会計担当)は、会長が招集し理事会で協議する案件、その他必要な
事項を処理する。
(監事の職務)
第8条
監事は、門推協の会計及び運営状況を監査する。
(役員の任期)
第9条
役員の任期は、3年とし再任を妨げない。但し、欠員が生じた場合の補充は残任期間とする。
(顧問)
第10条
この門推協に、総会の承認を得て顧問を置くことができる。
(経費)
第11条
この門推協の経費は、会費・助成金・寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第12条
この門推協の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(附則)
この規約は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成14年4月1日一部改正。
3 平成24年4月1日一部改正。
4 平成25年4月 1日一部改正。