神門組総代会

神門組総代会は、組内各寺院の門徒責任役員及び総代全員を以て構成されている。門徒総代として、寺院・神門組・山陰教区・宗門の護持発展のため寄与することを目的に、研修活動、会員相互の親睦、実践運動活動等、総代としての必要な事項の実践に取り組んでいる。

年間事業

  • 神門組総代会委員会
  • 神門組総代会研修会
  • 組内寺院巡拝
  • 神門組総代会会計監査会並役員会

平成31年度 神門組総代会役員

会 長
明顕寺   樋野 宏文
副会長
善福寺   曽田 量一
西楽寺(久村)伊藤 伸
理 事
正應寺   高尾 彬
光林寺   神田 進
清龍寺   石飛 準
乗光寺   手銭 盛隆
西楽寺(今市)古川 精次
監 事
西善寺   川角 敏明
眞宗寺   三成 卓夫

沿革

昭和45 (1970)年
7月19日
第1回組内総代集会 於:明顕寺
小委員会の設置、会則案作成と結成総会実施案の検討
8月23日
結成準備委員会開催 於:明顕寺
総代会規約案の逐条審議
10月11日
総代会代表者会 於:長楽寺
役員並びに代議員の選出
12月10日
役員会 於:明顕寺
昭和46 (1971)年
2月18日
役員会  於:明顕寺
3月15日
神門組総代会結成総会 於:明顕寺
平成13 (2001)年
6月 8日
神門組総代会発足30周年記念大会 於:JAいずもラピタ
平成23 (2011)年
6月23日
神門組総代会発足40周年記念大会 於:ニューウェルシティ出雲

神門組仏教壮年会連盟規約

(名称)

第1条 この会は浄土真宗本願寺派山陰教区神門組総代会(神門組総代会)とする。

(目的)

第2条 この会は、次の事項を目的とする。
(1) 寺院・神門組・山陰教区・宗門の護持発展
(2) 会員の自己研修
(3) 会員間の相互親睦
(4) その他総代として必要な事項の実践

(事業)

第3条 この会は、次の事業を行う。
(1) 自主研修会開催
(2) 研修会及び大会等への協力・参加奨励
(3) その他の必要な事業

(構成)

第4条 この会は、神門組内寺院から届け出のあった各寺院の門徒責任役員及び総代全員を以て構成する。

(地区)

第5条 この会に5地区(東部・南部・西部・北部・中央部)を置き、会長の承認を得て独自の事業を行うことが出来る。

(事務局)

第6条 この会の事務局は、会長の指名する寺院に置く。

(役員)

第7条 この会に次の役員を置く。任期は2年とし再任を妨げない。補充の場合は前任者の残任期間とする。
(1) 会長 1名
(2) 副会長   2名
(3) 理事 若干名
(4) 監事 2名。
(5) 事務局長  1名

(顧問)

第8条 この会に、顧問を置くことが出来る。

(役員の選出及び職務)

第9条 会長、副会長は理事の互選により決める。

第10条 理事は、各地区から1名を選出する。但し、8ヵ寺以上の地区からは2名を選出する。

第11条 監事は、会長が理事会に図り指名する。

第12条 会長は、会を統理する。
副会長は、会長を補佐し必要に応じて会長の職務を代行する。

第13条  委員は、各寺院から選出された組会門徒議員または総代とする。

(役員会)

第14条 役員会は、会長・副会長・理事・監事・事務局長をもって構成し、第16条の事項の他、会の業務・運営に必要な事項を行う。

(監事)

第15条 監事は、会計の監査を行う。

(委員会)

第16条 委員会は、委員によって構成され次の事項を決議し、総会に代わるものとする。
(1)行事計画・予算・決算の承認
(2)会則変更
(3)その他の必要事項

(事務・会計)

第17条 この会に事務局を置き、会長が事務局長を任命する。

第18条 この会の会計は、次の収入を以てあてる。
(1)組会によって決定された会費
(2)山陰教区・神門組よりの助成金
(3)寄付金
(4)その他の収入

※ 附則1 この会則は、平成6年12月 6日より施行する。
附則2 この改正会則は、平成11年3月30日より施行する。
附則3 この改正会則は、平成19年4月 1日より施行する